第1条:目的

本協議会は、地域経済の活性化と市街地のまちづくりを一体的に推進する総合的な組織としての役割を担い、五日市地域の商業や観光を中心とした産業の振興と地域住民が誇りを持って住み続けたいと思えるまちづくりをより具体的に促進する。

第2条:事業

協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の推進及び協議を行う。
(1)武蔵五日市駅前活用事業
(2)市街地駐車場事業
(3)五日市ひろば活用事業
(4) その他構成員の発案に基づき、協議会の会議で承認が得られた事業

第3条:構成

1 協議会は、次に掲げる団体等で構成する。
(1)商業者
(2)地域活動団体
(3)町内会・自治会
(4)教育機関
(5)金融機関
(6)交通事業者
(7)不動産事業者
(8)その他協議会の会議で承認された者
2 協議会設立後の構成員の加入及び退会については、役員が承認する。

第4条:役員

協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人以内

第5条:役員の選任

役員は、会議において構成員の中から互選する。

第6条:役員の職務

1 会長は、協議会を代表し、会議等の統括をする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故その他やむをえない事情により職務を遂行できないときは、その職務を代行する。

第7条:役員の任期

1 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第8条:オブザーバー

協議会は、必要があると認めるときは、オブザーバーの出席を求め意見を聴くことができる。

第9条:会議

1 協議会は、必要の都度、会議を開催するものとし、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、欠席の場合は、委任状をもって出席とみなすことができる。

第10条:会議の書面開催

やむを得ない理由があると会長が認めるときは、書面をもって会議を開催することができる。

第11条:会議の議事録

会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)構成員の総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)議事内容及び概要

第12条:事務局

協議会の庶務は、五日市活性化戦略委員会において処理する。

第13条:情報の公開

協議会の運営及び事業等に関する情報については、地域住民等と共有するため、原則、公開とする。

第14条:規約の変更

この規約の変更は、会議の承認を得て行う。